令和元年10月1日から
3歳から5歳までの幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する
子どもたちの利用料が無償化されます。
※0歳から2歳までの非住民税非課税世帯の子どもたちも対象になります。
①保育所、地域型保育、認定こども園(保育利用)に通っている方は手続きは不要です。
②認定こども園(幼稚園利用)、子ども・子育て支援新制度の幼稚園に通っている方も
原則手続きは不要ですが、預かり保育の利用料が無償化の対象となる方は手続きが必要です。
③子ども・子育て支援新制度に移行していない私立幼稚園や認可外保育施設などに
通っている方は、手続きが必要です。
令和元年10月1日から
幼稚園、保育園、認定子ども園等を利用する子どもたちについて
幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3歳~5歳までの子どもたち→利用料無償化
無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。
(注) 幼稚園については入園できる時期に合わせて、満3歳から無償化します。
3月下旬
通園送迎費、食材料費、行事費などは、これまでどおり保護者の負担になります。
ただし、年収360万円未満相当世帯の子どもたちと全ての世帯の第3子以降の
子どもたちについては、副食(おかず、おやつ等)の費用が免除されます。
(注) 第3子以降の子どもたちについて
幼稚園利用・・・小学校3年生以下の範囲において、3人目を第3子とカウントする。
保育所利用・・・小学校就学前の範囲において、3人目を第3子とカウントする。
子ども・子育て支援制度の対象とならない幼稚園については、無償化となる為の
認定や、手続きが必要です。
(注1) 月額2.57万円までが無償化の対象となります。
(注2) 幼稚園を通じての申請となります。
0歳~2歳までの子どもたち →住民税非課税世帯を対象として利用料無償化
さらに、子どもが2人以上の世帯の負担軽減の観点から、現行制度を継続し
保育所等を利用する最年長の子どもを第1子とカウントして、0歳から2歳までの
第2子は半額、第3子以降は無償となります。
(注) 年収360万円未満相当世帯については、第1子の年齢は問いません。
対象となる施設・事業について
幼稚園、保育所、認定こども園に加え、地域型保育、企業主導型事業(標準的な利用料)も同様に無償化の対象とされます。
(注) 地域型保育とは、家庭的保育、小規模保育、居宅訪問型保育、事業所内保育を指します。
幼稚園の預かり保育を利用する子どもたちについて
無償化の対象となるためには、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
(注) 「保育の必要性の認定」の要件については、就労等の要件(認可保育所の利用と同等の要件)があります。お住まいの区の区役所保健福祉課への申請となります。
認可外保育施設等を利用する子どもたちについて
無償化の対象となるためには、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
(注1) 保育所、認定こども園等を利用できていない方が対象となります。
(注2) 「保育の必要性の認定」の要件については、就労等の要件(認可保育所の利用と同等の要件)があります。お住まいの区の区役所保健福祉課への申請となります。
3歳から5歳までの子どもたちは月額3.7万円まで、0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもたちは月額4.2万円までの利用料が無償化されます。
対象となる施設・事業について
認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を対象とします。
(注1) 認可外保育施設とは、一般的な認可外保育施設、地方自治体独自の認証保育施設、ベビーシッター、認可外の事業所内保育等を指します。
(注2) 無償化の対象となる認可外保育施設は、都道府県等に届出を行い、国が定める基準を満たすことが必要です。ただし、基準を満たしていない場合でも無償化の対象とする5年間の猶予期間を設けます。
就学前の障害児の発達支援を利用する子どもたちについても、満3歳になった後の4月1日からの利用料が無償化されます